父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している親などに児童扶養手当を支給します。ただし、受給者本人や同居の扶養義務者の所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。奇数月を定期支給月として、児童の人数や世帯の所得状況等に応じて支給されます。対象となる方は健康ふくし課に申請してください。
●第1子
全部支給:44,140円 (一部支給:44,130円~10,410円)
●第2子加算
全部支給:10,420円 (一部支給:10,410円~5,210円)
●第3子以降加算
全部支給:6,250円 (一部支給:6,240円~3,130円)
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