高等学校を修了するまでの子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども)が対象です。身体の機能障がい部位に対する医療を行うことにより障がい程度を軽くし、日常生活を容易にすることの見込みのある方に医療を行います(原則1割負担。所得により限度額があります)。
医療の例
●視覚障がい:白内障、先天性緑内障
●聴覚障がい:先天性耳奇形 → 形成術
●言語障がい:
・口唇裂等 → 形成術
・唇顎口蓋裂に起因した音声・言語障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
●肢体不自由:
・先天性股関節脱臼、脊髄側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、及び義肢装着のための切断端形成術など
●内部障がい:
・心臓
 先天性疾患→弁口、心室心房中隔に対する手術
 後天性疾患→ペースメーカー埋め込手術
・腎臓
 腎臓機能障害→人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
・肝臓
 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
・小腸
 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
・免疫
 HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
・その他の先天性内臓障害
 先天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術
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