身体または精神に障がいのある児童を養育しているかたに特別児童扶養手当を支給します。
ただし、前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
申請には医師の診断書が必要ですので、かかりつけ医に相談のうえ申請してください。
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